不動産取得税
土地及び建物を取得したときに、当該不動産が属する都道府県が課する税です。課税標準に税率をかけて税額を算出します。
課税標準は、土地に対しては、本則としては「土地課税台帳」に記載されている金額(評価額)です。ただし、令和3年3月31日までに取得した土地については、この「価格」の1/2が課税標準となっています。
建物に対しては、既存建物の場合は、「家屋課税台帳」に記載されている評価額、新築の場合は、固定資産税評価額で解説した方法により算出します。
本則税率は、4%ですが、令和3年3月31日までの、土地及び住宅用建物の取得に対しては、3%とする経過措置がとられています。
特例として、新築の共同住宅の家屋に対しては、貸し家の用に供される専有部分が40〜240uであれば、1戸当たり1200万円が(長期優良住宅の場合は1300万円)控除されます。既存の住宅については、個人が自分の居住用の住宅に対する控除はありますが、事業者が貸家用として取得する場合は、この特例は適用されません。
PM-NETでは、これらのデータを用い、不動産取得税を算出するプログラムを提供しています。
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